古屋行政書士事務所

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改正された相続税法について

相続税法(そうぞくぜいほう、昭和25年3月31日法律第73号)は、相続税および贈与税に関する法律で、
国税通則法に対する特別法である。

納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付および還付の手続ならびにその納税義務の適正な履行を
確保するため必要な事項を定め、1950年(昭和25年)3月31日に公布された。
相続税法(昭和22年法律第87号)を全部改正して制定された。

現行法は、選挙資金の贈与を課税対象外としている。すなわち「公職選挙法(1950年法律第100号)の適用を受ける選挙に
おける公職の候補者が、選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第189条
(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がなされた」財産の価額は、贈与税の課税価格に
算入されないとされている(第21条の3「贈与税の非課税財産」第6号)。この規定は、公職選挙法の適用を受ける選挙に
ついてのものであって、それ以外の政治資金は対象ではない。