東印西法務事務所
相続税法(そうぞくぜいほう、昭和25年3月31日法律第73号)は、相続税および贈与税に関する法律で、国税通則法に対する特別法である。
納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付および還付の手続ならびにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定め、1950年(昭和25年)3月31日に公布された。相続税法(昭和22年法律第87号)を全部改正して制定された。
現行法は、選挙資金の贈与を課税対象外としている。すなわち「公職選挙法(1950年法律第100号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が、選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がなされた」財産の価額は、贈与税の課税価格に算入されないとされている(第21条の3「贈与税の非課税財産」第6号)。この規定は、公職選挙法の適用を受ける選挙についてのものであって、それ以外の政治資金は対象ではない。